■キャリストVISAカード会員規約
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
第1章 会員/カード
第1条(会員)
キャリストVISAカード会員(以下「会員」という)とは、この規約およびこれに付随する規約または特約など(総称して「会員規約」という)を承認の上、株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス(以下「当社」という)にキャリストVISAカード(以下「カード」という)ご利用の申込をされ、当社が入会を承認した方をいいます。なお、カード利用の入会申込者(以下「入会申込者」という)は、当社の承認した日からカード会員となります。
第2条(カード)
1.当社は、会員に対し会員の氏名、会員番号、カードの有効期限など(総称して「カード情報」という)を表示したカードを発行します。
2.カードは、当社から会員に貸与するものであり、その所有権は当社に帰属します。
3.会員は、当社からカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自己の署名を行います。
4.カードは、カード上に表示された会員のみが利用することができます。
5.会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとし、他人にカードの貸与、譲渡、担保提供などを行い、もしくはこれらの目的のためにカードの占有を移転しません。
6.会員は、善良なる管理者の注意をもってカード情報を利用・管理するものとし、いかなる方法によっても、他人にカード情報を利用させません。
7.会員は、第3項から第6項のいずれかに違反し、カードまたはカード情報が他人に利用されたときは、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
第3条(カードの有効期限)
1.当社は、カードの有効期限を定め、カード上に表示します。有効期限は、カード上に表示された月の末日までです。
2.当社は、カードの有効期限の2ヶ月前までに会員から退会の申出がなく、且つ当社が引き続き会員として承認するときは、会員に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。
3.会員は、更新カードの発行を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、会員の責任において、従前のカードを切断するなど利用不能の状態にして処分します。
4.当社が更新カードを発行せず、有効期限を経過したときは、会員は当然にカード会員の資格を喪失します。この場合、会員は第3項に準じ、カードを処分します。
5.カードの有効期限前におけるカードまたはカード情報の利用により発生する当社への支払債務については、有効期限経過後もこの規約などを適用します。
第4条(年会費)
会員は、当社に対し、所定の年会費を支払います。支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。
第5条(暗証番号)
1.会員は、当社の定める方法に従い、暗証番号を指定し、当社はこれを登録します。会員の指定がないとき、または当社が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当社が暗証番号を定め、これを会員に通知のうえ登録することがあります。当社は、暗証番号が登録されるまでの間は、カードの機能を制限することがあります。なお、指定禁止番号とは、4桁の同じ数字および生年月日・電話番号(自宅・勤務先・携帯電話)に関連した数字をいいます。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって利用・管理します。会員は、カードの利用に際し暗証番号が利用されたときは、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
第6条(カードの機能)
会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(総称して「ショッピング利用」という)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」という)ことができます。
第7条(カードの利用可能額)
1.カード利用可能額と、カード利用可能額内のキャッシング利用可能額は、当社が審査し決定した額までといたします。会員は、カードの利用可能額から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシングの利用可能額を超えることはできません。)ができます。
2.当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、当社が定める本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せずカードの利用可能額を減額することができます。また、会員より増額を希望する旨申出があり、且つ当社が認めた場合には、カードの利用限度額を増額することがあります。
3.会員は、カードの利用可能額を超えてカードを利用しないものとします。利用可能額を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。
4.当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能額につき第2項、3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能額を最も利用可能額の高いカードの利用可能額に制限し、第3項を適用します。
第2章 ショッピング
第8条(ショッピング利用の方法)
1.会員は、VISA加盟店において、以下に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。
(1)カードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の署名を行うこと。
(2)売上票への署名に代え当社の定める手続を行うこと。
2.会員は、通信販売などの当社が認める取引においては、加盟店に対するカードの提示、売上票への署名に代え当社の定める手続を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。
3.会員は、電話サービスなどの当社が認める取引においては、カード情報の加盟店への登録において当社の定める手続を行うことなどにより、ショッピング利用を行うことができます。
4.会員は、ショッピング利用に関し、以下の事項を予め承認します。
(1)貴金属、金券類、公共料金など一部の商品、サービスについて、カードの利用が制限される場合があること。
(2)商品、サービスの内容、利用金額によっては、カードの利用について当社の承認が必要となる場合があること。この場合、加盟店は当社にカード利用の可否について照会するものとし、当社が不適当と判断するときは、カード利用ができないことがあること。
(3)換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき、または決済金の決済を遅滞しているときは、カード利用ができないことがあること。
(4)その他会員の信用状態などに応じ、カード利用ができないことがあること。
第9条(立替払いの承認など)
1.当社は、ショッピング利用により会員が加盟店に対し負担する債務を、立替払いするものとし、会員はこれを承認します。なお、当社は加盟店によっては、ショッピング利用により加盟店が会員に対し有する債権を譲り受けることがあります。この場合、会員は上記の債権譲渡を予め承諾します。
2.提携カード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携カード会社に債権譲渡し、または提携カード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当社が当該提携カード会社に立替払いすることを承諾します。
3.海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡し、または海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすることを承諾します。
第10条(商品・権利の所有権)
1.商品・権利の所有権は、当社が第9条に従い加盟店に会員の債務を立替払いした時、または加盟店の会員に対する債権を譲り受けた時に当社に移転します。
2.会員は、商品・権利に関するショッピングの利用代金を完済するまでの間、当社がその所有権を留保することを承認します。
第11条(商品・権利などの点検)
会員は、商品・権利の引渡しを受け、またはサービスの提供を受けたときは、直ちにこれを点検します。
第12条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員は、見本・カタログなどによりショッピング利用を行った場合において、引渡しを受けた商品・権利または提供を受けたサービスが見本・カタログなどと相違しているときは、以下に定める措置をとります。
(1)加盟店からその商品・権利の交換またはサービスの再提供を受けること。
(2)商品・権利の購入またはサービスの提供に関する契約を解除すること。
第13条(支払停止の抗弁)
1.会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービス(割賦販売法に定める指定商品、指定権利および指定役務に当たるものに限ります。)について以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
(1)商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2)商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3)その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2.当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3.会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4.会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5.会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
@商品・権利の購入、サービスの提供に関する契約が会員にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
A1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
B海外加盟店でカードを利用したとき。C会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
6.会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
第3章 キャッシング
第14条(キャッシング利用の方法)
1.会員は、以下に定める方法により、キャッシング利用を行うことができます。
(1)社の指定する現金自動支払機、現金自動預払機(総称して「現金自動支払機など」という)にカードの挿入、暗証番号の入力、その他当社の定める操作をすること。
(2)当社または提携カード会社の提携する金融機関などで所定の手続をすること。
(3)その他当社の定める方法をとること。
2.当社は、会員のカード利用状況、信用状態などに応じ、キャッシング利用を認めないことがあります。
第4章 利用代金の支払/融資金の返済
第15条(ショッピングの利用代金の支払方法)
1.ショッピングの利用代金の支払方法は原則すべてリボルビング払いとなります。ただし、会員が申込時にマンスリークリアコースを選択した場合はすべて1回払いとなります。ショッピングの利用代金とは、当社が第9条に基づき加盟店に立替払いした債務の金額、または当社が加盟店から譲り受けた債権の金額をいいます。
2.当社は、毎月末日(以下「締切日」という)ショッピングの利用残高を締切ります。ショッピングの利用残高は、ショッピングの利用代金の合計額から、会員が第3項および第21条により既に支払った弁済金のうち利用代金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
3.会員は、締切日の属する月の翌月27日(口座振替による決済の場合で、当日が銀行などの休業日のときは翌営業日。「決済日」という)において、ショッピングの利用残高に応じて下記に定める金額の弁済金(「弁済金」という)を当社に支払います。ただし、マンスリークリアコースの場合は締切日時点での残高全額を当社に支払いますが、会員が決済日に弁済金の支払いを遅滞した場合、当社はミニマムペイメントコースのリボルビング払いによる弁済金を請求し、延滞解消後の次回請求より1回払いになることを会員は承諾します。
| 利用残高 | 支払金額 |
| 1円以上 100,000円未満 | 3,000円 |
| 100,000円以上 150,000円未満 | 4,000円 |
| 150,000円以上 200,000円未満 | 5,000円 |
| 200,000円以上 250,000円未満 | 7,000円 |
| 250,000円以上 300,000円未満 | 10,000円 |
| 300,000円以上 100,000円未満ごとに支払金額5,000円加算 |
|
注:利用残高と第16条に定めるショッピング手数料の合計額が、3,000円未満の場合は、その合計額がお支払金額となります。
4.第3項に定める弁済金には、第16条に定めるショッピング手数料を含みます。
〈お支払例〉 11月15日に50,000円ご利用し、弁済金を決済日にお支払の場合
@決済日(12月27日、11月30日締切分)ご利用残高 50,000円
弁済金 3,000円 第15条3項による
ご利用代金充当 3,000円
お支払後のご利用残高 47,000円(50,000円−3,000円)
A決済日(1月27日、12月31日締切分)ご利用残高 47,000円
弁済金 3,000円 第15条3項による
ご利用代金充当 2,402円(3,000円−598円)
手数料充当額 598円(47,000円×15.0%×31日÷365日)
お支払後のご利用残高 44,598円(47,000円−2,402円)
第16条(ショッピング手数料)
会員は、ショッピングの利用残高に対し、締切日の翌日から完済まで年15.0%の割合によるショッピング手数料を支払います。なお、ショッピング利用後、最初に訪れる締切日の翌日からこれに対応する決済日までの期間は、ショッピング手数料を免除します。
第17条(キャッシング利用の融資金の返済方法)
1.キャッシング利用の融資金の返済方法は原則すべてリボルビング払いとなります。ただし、会員が申込時にマンスリークリアコースを選択した場合はすべて1回払いとなります。キャッシング利用の融資金とは、当社が第14条に基づき会員に貸付けた融資金の金額をいいます。
2.当社は、締切日においてキャッシング利用の融資金残高を締切ります。キャッシング利用の融資金残高は、キャッシング利用の融資金の合計額から、会員が第3項および第21条により既に返済した返済金のうち融資金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
3.会員は、決済日において、キャッシング利用の融資金残高に応じて下記に定める金額の返済金(以下「返済金」という)を当社に返済します。ただし、マンスリークリアコースの場合は締切日時点での残高全額を当社に返済します。
| 利用残高 | 支払金額 |
| 1円以上 50,000円未満 | 3,000円 |
| 50,000円以上 100,000円未満 | 6,000円 |
| 100,000円以上 150,000円未満 | 9,000円 |
| 150,000円以上 50,000円未満ごとに支払金額3,000円加算 |
|
注:融資金残高と第18条に定めるキャッシングの利息の合計額が、3,000円未満の場合は、その合計額がご返済金額となります。
〈返済例〉 11月20日に50,000円をご利用し、返済金を決済日にお支払の場合
決済日(12月27日)ご利用残高 50,000円
返済金 6,000円 第17条3項による
ご利用代金充当 5,088円(6,000円−912円)
利息充当額 912円(50,000円×18.0%×37日÷365日)
返済後のご利用残高 44,912円
〈返済の期間、回数、各回の返済金額例〉
・融資金500,000円の場合
返済期間 4年11ヶ月 返済回数 59回 返済総額 636,077円
各回の返済金額
| 返済回 |
返済金額 |
返済回 |
返済金額 |
| 初回 |
33,000円 |
15回目〜18回目 |
15,000円 |
| 12回目〜13回目 |
30,000円 |
19回目〜24回目 |
12,000円 |
| 14回目〜15回目 |
27,000円 |
25回目〜30回目 |
9,000円 |
| 16回目〜18回目 |
24,000円 |
31回目〜41回目 |
6,000円 |
| 19回目〜10回目 |
21,000円 |
42回目〜58回目 |
3,000円 |
| 11回目〜14回目 |
18,000円 |
最終回 |
77円 |
|
・融資金300,000円の場合
返済期間 4年1ヶ月
返済回数 49回
返済総額 375,546円
・融資金100,000円の場合
返済期間 2年5ヶ月
返済回数 29回
返済総額 118,835円
4.第3項に定める返済金には、第18条に定めるキャッシングの利息を含みます。
第18条(キャッシングの利息)
会員は、キャッシング利用の融資金に対し、キャッシング利用の翌日を含む同日から完済まで年18.0%の割合による利息を支払います。
第19条(決済金の請求、明細など)
1会員が当社に支払う弁済金、返済する返済金を総称して「決済金」、決済金を支払うことを「決済する」といいます。
2.当社は、締切日後、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法により、会員に対し決済日の決済金額、ならびに前回の締切日から今回の締切日までの間のショッピングおよびキャッシングの利用明細をお知らせします。
(1)当社が定めるインターネット・ホームページ(以下「当社のホームページ」という)の会員専用の取引欄に上記の情報を掲載すること。この場合、当社は、会員の指定したEメールアドレス(以下「会員のEメールアドレス」という)に宛て上記の掲載を通知するものとし、会員は、速やかに当社のホームページにアクセスし、掲載された情報を確認します。
◆ 当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
(2)会員の届出住所地に宛て郵送すること。なお、会員の申出があり当社が認めた場合には、会員の届出住所地以外の場所に宛て郵送を行います。
(3)その他、当社の定める方法により上記の情報を掲載すること。この場合、会員は、速やかにその掲載された情報を確認します。
3.会員は、当社から第2項(1)号に定める掲載の通知を受け、または第2項(2)号に定める郵送を受けた日から7日以内に異議の申出をしないときは、決済日の決済金額および利用明細の記載内容を承認したものとみなします。
4.当社は、遅延損害金(第23条)、現金自動支払機などの利用手数料(第24条2項)など、会員がこの規約などに基づき当社に支払う決済金以外の金銭(以下「決済金以外の金銭」という)を締切日に締切り、第2項に定める方法により会員に対しお知らせします。(このお知らせについては第3項を準用します。)この場合、会員は、決済日において、決済金に加え、決済金以外の金銭を支払います。
5.当社は、第2項(1)号または第2項(3)号に定める方法で利用明細をお知らせした会員が、利用明細を確認していないと認められる場合、利用明細の確認を促す通知を行うことがあります。
6.当社が、第5項に定める通知を行ったにもかかわらず、会員が利用明細の確認を怠る場合には、会員は、当社の判断により、利用明細のお知らせの方法を第2項(2)号の方法に変更することを承諾します。
第20条(決済の方法)
1.会員は、以下に定めるいずれかの方法のうち、予め会員が指定した方法により、決済金を決済します。
(1)当社の指定する、コンビニエンスストアにおいて、当社の定める手続に従い決済すること。
(2)会員が当社に届出た銀行預金口座などからの口座振替により決済すること。なお、事務の都合、または銀行などとの約定により、決済日後に口座振替がなされることがあります。
2.支払方法においてマンスリークリア方式を選択する場合は、第1項(2)号の口座振替による決済に限定するものとする。
3.第1項(2)号の方法による決済の選択をした場合、不備等により口座振替による決済ができない場合は、当社の判断により第1項(1)号の決済方法に変更することを承諾します。
第21条(増額決済)
会員は、当社の定める手続に従い決済金の金額を増額して決済することができます。ただし、当社指定の決済方法に限るものとします。
第22条(決済金の充当方法)
会員が決済した決済金(第21条に定める増額決済を含みます。)および決済金以外の金銭は、当社の定める方法により会員の当社に対する債務に充当します。
第23条(遅延損害金)
1.会員は、弁済金の支払を遅滞し、または第33条により期限の利益を喪失したときは、支払うべき債務のうちショッピングの利用代金相当額につき、決済日または期限の利益を喪失した日の翌日からそれぞれ支払の日、または完済まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
2.会員は、返済金の返済を遅滞し、または第33条により期限の利益を喪失したときは、返済すべき債務のうちキャッシングの融資金相当額につき、決済日または期限の利益を喪失した日の翌日からそれぞれ返済の日、または完済まで年20.0%の割合による遅延損害金を支払います。
第24条(現金自動支払機などの手数料)
1.会員は、当社の提携する金融機関などの現金自動支払機などを利用してキャッシング利用を行う際に利用手数料が発生するときは、これを負担します。
2.当社は、前項に定める利用手数料を会員に代わって金融機関などへ支払うものとし、会員は、その立替金を当社に支払います。
第25条(費用)
会員は、以下に定める費用、税金を負担します。
(1)決済金の決済に要する費用。
(2)この規約などに基づき当社に支払う金銭に対し課せられる消費税。
(3)会員が決済金の決済その他この規約などに基づき当社に対し支払うべき金銭を遅滞したときに、当社が会員に対し行う通知、催告、督促もしくは当社が会員に対し講ずる法的手段に要する費用。(弁護士報酬を含みます)
第5章 一般条項
第26条(会員規約の告知)
会員規約は、カード送付時に添付するほか、当社のホームページに掲載するなどの方法により、会員または入会申込者に告知します。
◆当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
第27条(会員規約の適用、変更)
1.会員規約は、会員と当社とのカードに関するすべての契約関係に適用されます。
2.当社は、以下に定めるいずれかの方法で、会員に対し変更の内容を告知することにより、いつでも会員規約を変更することができます。
(1)当社のホームページに上記の情報を掲載すること。会員が第19条2項においてホームページでの通知を指定している場合、当社は、会員のEメールアドレス宛に上記の掲載を通知するものとし、会員は速やかに当社のホームページにアクセスし、掲載された情報を確認します。
(2)会員の届出住所地に宛て郵送すること。第19条2項において郵送による通知を指定している会員から申出があり当社が認めた場合には、会員の届出住所地以外の場所に宛て郵送します。
(3)その他、利用明細書、会報誌に掲載するなど当社の定める方法により上記の情報を通知すること。この場合、会員は、速やかにその掲載された情報を確認します。
3.会員は、当社から第2項(1)号に定める掲載の通知を受けた日、第2項(2)号に定める郵送を受けた日または第2項(3)号に定める通知を受けた日からそれぞれ7日経過後にカードを利用したときは、変更後の会員規約を適用することを承認したものとみなします。なお、会員規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの率、弁済金および返済金の額の変更については、第28条3項が適用されます。
第28条(ショッピング手数料などの計算、変更)
1.会員規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの計算については、この規約に特別の定めがある場合を除き、1年を365日とする日割計算を行います。
2.当社は、金融情勢の変化、料金の変更などに応じ、第27条2項に定める方法によりこの規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの率、弁済金および返済金の金額を変更することができます。
3.会員は、当社から第27条2項(1)号に定める掲載の通知を受けた日、第27条2項(2)号に定める郵送を受けた日または第27条2項(3)号に定める通知を受けた日からそれぞれ7日が経過した日から変更後の率、金額を適用することを承認したものとみなします。
第29条(紛失・盗難)
1.カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第30条(会員保障制度)
1.第29条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合であって、第29条2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)ショッピング、キャッシングおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(7)第29条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他会員規約に違反する使用に起因する損害4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第31条(カードの再発行)
会員は、カードの紛失・盗難、汚破損などによりカードの再発行を希望するときは、当社の定める手続に従い、再発行の申出をします。当社は、再発行の可否について審査を行い、これを認めた場合にカードを再発行します。この場合、会員は当社の定める手数料を支払います。
第32条(退会)
1.会員は、カード会員を退会することを希望するときは、当社の定める手続に従い、その届出をします。この場合、会員は当社に対するすべての支払債務を完済した時をもって、退会することになります。当社は、この規約に定める決済期にかかわらず、会員に上記の債務の支払を求めることがあります。
2.会員は、カード会員を退会したときは、当社が特に指定した場合を除き、会員の責任において従前のカードを切断するなど利用不能の状態にして当社にカードを返還します。
第33条(期限の利益の喪失)
1.会員は、会員が弁済金の支払いを遅滞し、当社から書面により20日以上の相当な期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払わなかったときは、当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。
2.会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、何らの通知、催告を受けることなく当社に対するすべての債務について当然に期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。(利息制限法第1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
(1)入会時に虚偽の申告をしたとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分または滞納処分の執行を受けたとき。
(4)破産、民事再生の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
(6)商品等購入が会員にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で、会員が弁済金の支払を遅滞したとき。
(7)商品・権利の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(8)返済金の返済を遅滞したとき。(利息制限法第1条1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)ただし、当社が承諾することにより、期限の利益を回復することがあります。
3.会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。
(1)会員規約に違反し、その違反が会員規約の重要な違反となるとき。
(2)債権者からその資産および負債について全般的な管理を受けたとき。
(3)行方不明となり、当社が相当の手段を尽くしても連絡がとれないとき。
(4)その他資産・信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(5)相続が開始されたとき。
第34条(カード会員の資格喪失など)
1.当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知によりカード会員の資格を喪失させることができます。
(1)第33条各項に定める事由のいずれかにあたる場合。
(2)当社が別途定める個人情報に関する規約に同意いただけない場合。
(3)会員規約に違反した場合。
2.当社は、会員が第1項各号の会員資格喪失事由に定める事由のいずれかに当たる場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、加盟店にカードの無効を通知し、またはカードの利用を停止することができます。
3.会員は、第1項の会員資格喪失事由に定める事由のいずれかにあたるとして当社が求めるとき、またはカード会員の資格を喪失したときは、会員の責任において、カードを切断するなど利用不能の状態にして速やかに当社にカードを返還します。なお、当社は、当社が直接あるいは加盟店を通じカードの返還を請求し、または加盟店または現金自動支払機などを通じてカードの回収をすることがあります。
第35条(通知などの方法)
当社は、この規約などに特別の定めがある場合を除き、この規約などに基づく通知などを以下に定める方法により行います。
(1)会員のEメールアドレスに電子情報を送信すること。この場合、通知などに関する情報がEメールアドレスに着信した7日後に到達したものとみなします。会員が第36条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが着信しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、通常着信すべき日の7日後に到達したものとみなします。
(2)会員の届出た住所に書面を郵送すること。この場合、会員が第36条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが延着し、または到着しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、通常到着すべき日に到着したものとみなします。会員が郵便の受領を拒絶し、または不在による留置期間の経過により郵便が返送されたときも同様とします。
第36条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、職業、勤務先・学校、Eメールアドレス、第20条1項(2)号に定める銀行預金口座などについて変更があった場合には、速やかに当社の定める方法に従い当社に届出るものとします。
2.会員は、前項の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議を述べないものとします。ただし、住所の変更の届出を行わなかったことについて、止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第37条(海外におけるカード利用)
1.会員は、当社が認めるときは、第8条に定める海外の加盟店においてカードを利用することができます。
2.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
3.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書、その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
4.海外の加盟店でカードを利用した場合、第13条に定める支払停止の抗弁はできません。
5.海外におけるキャッシングによる融資金は、当社または提携カード会社の定める現地通貨単位となります。
6.当社は、海外におけるカードの利用について、カードの利用可能額、ショッピング手数料・キャッシングの利息などについて、この規約とは別の規定を設けることがあります。
7.海外におけるカードの利用については、外国為替および外国貿易法などの法律が適用されます。
第38条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社が会員に対する債権を必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、および譲渡した債権を再び譲り受けることを承諾します。また、資産流動化の目的で他に譲渡する場合も同様とします。
第39条(準拠法)
会員規約の成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。
第40条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、訴額の如何に関わらず、会員の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第6章 付加機能など
第41条(付加機能)
当社は、カードにショッピング、キャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および規定を会員に通知するものとし、会員は上記の規定に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
第42条(付帯サービス)
当社は、カード利用に付帯するサービスもしくは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および規定を会員に通知するものとし、会員は、上記の規定に従い、付帯サービスもしくは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
■ご相談窓口
1.カードのサービス、入退会手続、お届け事項の変更に関する事項については、下記のキャリストカード サービスデスクにご連絡ください。
≪キャリストカード サービスデスク≫
TEL 03-5208-5992
2.この規約などに関するお問い合わせ・ご相談、カードに関するご要望、支払停止の抗弁に関する書面(第13条4項)については、下記へご連絡ください。
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス
〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号 虎ノ門琴平タワー11F
TEL 03-5510-3602
3.以下に定める事項については、加盟店にご連絡ください。
(1)商品購入、サービス提供に関するお問い合わせ・ご要望・ご相談
(2)商品、サービスが見本・カタログと相違しているとき(第12条)
(3)支払停止の抗弁に当たる事由の解消に関する交渉(第13条3項)
●当社のインターネット・ホームページのアドレス(第19条2項(1)号)(アドレスは変更されることがあります)
http://www.g-one.co.jp/
株式会社ジー・ワン ファイナンシャルサービス
貸金業者登録番号:関東財務局長(1)第01417号
■キャリストVISAカード会員 個人情報に関する規約
この規約はキャリストVISAカード会員規約(以下「会員規約」という)に付随するもので、「規約の適用、変更」を含め、会員規約とあわせて会員と株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス(以下「当社」という)とのキャリストVISAカード(以下「カード」という)に関する全ての契約関係に適用されます。入会申込者および会員(総称して「会員など」という)は以下の条項に同意いただきます。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.当社は、カードの会員などに関する以下の情報(総称して「個人情報」という)を、カード会員規約に係るカード契約(以下「カード契約」という)および当社との各種クレジット契約に関する与信判断および与信後の管理業務、ならびにカード契約に定めるカードサービス提供業務、付加機能および付帯サービス提供業務(入会申込者についてはカード契約の与信判断および第7条に定める業務など)のため、保護措置を講じた上で収集・保有・利用します。
(1)属性情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先・学校、住居状況等、会員などが入会申込書および入会後の変更届などによって届出た情報
(2)契約情報
入会申込日、入会承認日、利用可能額、振替口座、クレジットカード番号、暗証番号などの当社とのカード契約の内容に関する情報
(3)利用情報
利用日、利用商品、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報
(4)取引情報
決済回数、決済金額、利用残高、融資金残高、月々の決済状況などのカードの取引に関する情報
(5)信用情報
資産、負債、収入などの入会申込書などによって届出た情報、ならびに当社が収集したクレジット利用・支払履歴、および当社への問い合わせ・交渉履歴に関する情報
(6)本人確認情報
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認書類に記載された情報
2.当社は、当社の事業において以下の目的のために会員の個人情報を利用します。なお、当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載、事業所でのパンフレットの備付け・配布)によってお知らせします。
(1)宣伝物・印刷物などの送付などの営業案内
(2)顧客満足度、消費行動などに関するアンケート調査、モニタリング調査(これらに伴う各種プレゼントの提供を含みます。)
(3)市場調査、商品開発
第2条(ガリバーとの共同利用)
当社は、株式会社ガリバーインターナショナル(以下「ガリバー」という)との間で、当社の事業および自動車流通に関わる事業において、カードの会員サービスおよびカードの付加機能などを会員に提供することおよび市場調査、商品開発および宣伝物・印刷物などの送付などの営業案内のため、保護措置を講じた上で、第1条1項(3)号に定める会員の利用情報を共同利用します。
●当該個人情報の管理について責任を有する者
〒100-6425
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング25階
株式会社ガリバーインターナショナル(URL http://www.glv.co.jp)
情報監査室長
お問い合わせは下記のガリバー・カスタマーセンターにご連絡ください。
TEL 0120-22-8680
第3条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当社は、第1条1項および2項の利用目的の遂行に必要な業務の一部または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じた上で、会員などの個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第4条(債権譲渡先への個人情報の提供)
当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じた上で、会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用します。なお、債権が当該債権譲渡先から更に再譲渡などされる場合には、個人情報の取扱いは当該譲渡先の規定に従うものとします。
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.当社は、会員などの支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員などの個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第39条および貸金業法30条により、会員などの支払能力の調査の目的に限り利用します。
2.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、カード契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は予め書面により通知し、同意を得るものといたします。
潟Vー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイアル:0120-810-414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp/
※潟Vー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
3.当社が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人情報機関は下記の通りです。
1)全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
2)全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町41-1(全情連事務局)
TEL 0120-441-481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります)
http://www.fcbj.jp
※主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関 ※信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワークを構築しており、当社は当該機関を経由して提携個人情報機関の情報を利用します。
4.カード契約に関する客観的な取引事実に基づく会員などの個人情報は、当社が加盟する個人信用情報機関に下記に定める期間登録されます。登録された個人情報は、当社が加盟する個人信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、支払能力に関する調査のために利用されます。
<登録情報および登録期間>
会社名:(株)シー・アイ・シー(CIC)
カード契約に係る申込をした事実:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間
カード契約に係る客観的な取引事実:契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払いを延滞した事実:契約期間中および契約終了日から5年間
※(株)シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目の内「債務の支払を延滞した事実」となります。
5.第2項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関の登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払い状況、債権譲渡の情報です。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員などは、当社、ガリバーおよび第5条に定める個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。第4条に定める債権譲渡先の保有する個人情報(債権譲渡先が譲受後に収集した情報は除きます。)については当社に開示するよう請求することができます。
(1)第4条に定める債権譲渡先の保有する個人情報を含め、当社に開示を求める場合には、当社お客様相談室(第11条)にご連絡ください。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載)によってもお知らせしております。
(2)ガリバーに開示を求める場合には、ガリバー・カスタマーセンター(第2条)にご連絡ください。
(3)個人信用情報機関に開示を求める場合には、各個人信用情報機関(第5条)にご連絡ください。
2.当社、および第4条に定める債権譲渡先が保有するカード契約に関する個人情報に関して万一内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じます。
第7条(カード契約が不成立の場合など)
1.カード契約が不成立の場合であっても、入会申込者が入会申込書により届出た個人情報は当社への新たなクレジット契約の申込に関する与信判断に、また入会申込の事実は、第5条3項に定める登録・利用に、それぞれカード契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されます。
2.会員が退会、会員の地位の喪失その他の事由により会員でなくなった場合であっても、その個人情報は当社への新たなクレジット契約の申込に関する与信判断に、またカード契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報は第5条3項に定める登録・利用に、それぞれ会員でなくなった理由の如何を問わず一定期間利用されます。
第8条(本規約に不同意の場合)
当社は、会員などがカード契約の申込に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を同意できない場合、カード契約をお断りする場合があります。ただし、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社がカード契約をお断りすることはありません。
第9条(利用中止の申出)
第1条2項および第2条の範囲内で当社またはガリバーが会員の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社およびガリバーでの利用を中止する措置をとります。ただし、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。
第10条(条項の変更)
この規約の同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第11条(お問い合わせ窓口)
個人情報の取扱いに関する苦情、開示・訂正・削除および利用の中止等に関しましては、下記にご連絡ください。
株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-8虎ノ門琴平タワー11階
TEL 03-5510-3602
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